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弁護士顧問契約/藤尾法律事務所

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弁護士と顧問契約をしてみませんか

弁護士法人大隅広域ディフェンダー藤尾法律事務所

代表弁護士 藤尾 直人

1 はじめに

 当事務所は,平成15年に日本弁護士連合会が全国の司法過疎地解消対策の一環として準備した「ひまわり基金」に基づき,鹿児島県鹿屋市に設置された法律事務所(「鹿屋ひまわり基金法律事務所」)を前身とし,それ以来,当職を含め,三代に亘り当地鹿屋大隅地方における法的需要に応えて参りました。

 当職自身としましては,平成25年1月より「鹿屋ひまわり基金法律事務所」三代目所長に就任した後,平成28年1月より日弁連の「ひまわり基金」の枠組みから独立し,当地定着型の弁護士法人として業務を行う経緯を辿って参りました。

 当初,当地における事業者の皆様に顧問契約のご提案をさせて頂くことは,そもそも「ひまわり基金」の枠組み内では禁止されていたことに加え,独立して法人化してからも,当地の実情を詳細に把握する立場になるまでは差し控えてきたものでした。

 ですが,当職も当地在住7年目(令和元年5月現在)を迎え様々な地域活動にも参加させて頂くことで,相当程度の状況把握と経験を積み,当地における法的ニーズに適切にお応え出来きるように準備が整ってきたと考えます。そのことを踏まえ,この度,鹿児島県大隅地方の各事業所の皆様を中心に顧問契約締結の提案をさせて頂く次第です。

2 弁護士顧問契約とは?

文字どおり,弁護士が御社・貴事業所専属のリーガルアドバイザーとして,継続して事業運営にまつわる様々な課題に法的アドバイスを行い,法律上の専門知識に基づき紛争の予防,コンプライアンスの強化に努めることを主眼とした活動を行うための契約です。契約内容は,費用によって甲乙の差は生じてきますが,基本的に当事務所において念頭においているスタンダードなメニューは以下のとおりのサービスを無料に提供することを予定しています。

  1. ① 面談,電話,メール,ファックス等の手法による一般法律相談 
  2. ② 業務に関する取引関係での契約等の締結に関する助言
  3. ③ 簡易な契約書(A4版1~2枚程度のもの)のチェック,添削
  4. ④ 顧問企業から要請がある場合,年1回分の講演,講習等の協力活動

※ さらに個別にトラブル発生の場合で弁護士対応が必要となった場合の着手金・報酬等の減額・無償対応などを行います(内容は事案に応じて要相談)。

3 御社・貴事業所にとって,顧問契約を行う必要性は?

 ① 少額紛争対策(日常業務で一番生じやすい紛争対策)

比較的少額な金銭トラブルは,日常的に生じやすい範囲の金銭トラブルにもかかわらず,単発事案として法律事務所で取り扱うとなると費用倒れになる可能性が多く,処理をお受けすることが難しい場合が多いです。その点について,顧問弁護士であれば,設定した一定額以下の金銭トラブルについて,無償で対応することが可能となります。適式な手続をとれば,相手方への強いアプローチが出来るにもかかわらず,費用対効果の点から断念するということを極力なくすことができます。

 ② 予防法務・コンプライアンス強化

顧問契約の大きな柱の一つがこのことであり,継続的に御社・貴事業所の伴走者として存在することで,必要に応じてアドバイスを行います。

日常業務の中において生じる契約関係・労務関係にあって,困難な事例や決断を求められる場面に直面することは経営者であれば回避できません。トップの立場で孤独な判断を強いられる場合にも,守秘義務を負った顧問弁護士が一緒に悩みを共有し適切なアドバイスを行うことは,せっかくの努力の成果を法令違反などの思わぬ形で徒労に帰せしめないためにも有益です。

 ③ 個別紛争処理でのメリット

上記のとおり予防法務は顧問契約の柱の一つですが,トラブルは予期せぬ形で降りかかってくることもまた事実です。そうした場合,それまで何ら御社・貴事業所の事情を把握していない法律事務所が一から対応を行うことと,それまで継続的に事業内容を把握している弁護士が対応することとを比べれば,やはり対応の幅・紛争処理を図るうえでの工夫のあり方は違ってきます。

   紛争処理は,相手方と盛んに争い議論を交わすことになりますが,最終目標は,そうした相手方との間で紛争を解決させることであり,この解決に至る過程で様々な検討を行います。これを行う際に,当地の事情を知っている・御社貴事業所の実情を把握しているといった背景はとても大事な事情となります。

以上

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